パワートラスシリーズ
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パワートラスの特長

従来のトラスやジョイント材の約4倍の強度 「指定建築材料」使用
エントロスオリジナルパワートラスは、建築申請に適応した国土交通省認定材で製作しております。
常設・短期工作物での行政への申請で確認を頂いた実績が有ります。

パワートラスシリーズ
200BOX シリーズ 300BOXシリーズ 450BOXシリーズ

ENDLOS  パワートラスは「指定建築材料」として申請対応可能です。

従来アルミニウム合金材は「指定建築材料」としては認められておりませんでしたが、平成14年の建築基準法改正により、「指定建築材料」に加えられました。
エントロスのPOWER TRUSSは、「指定建築材料」を使用しており申請対応可能な構造としております。(国土交通省告示第408号、409号、410号の規定)
POWER TRUSSは、アルミの素材特性を追求しながら強度特性、経済性、耐久性にも十分な配慮がなされています。

「指定建築材料」とは…

建築基準法第37条【建築材料の品質】に規定する
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの。
※ 「主要構造部」とは…
建築基準法第2条第五号に規定する
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

《国土交通省告示第408号》により

建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料、またその適合すべき品質に関する規格及び技術基準を定めた規定のなかに「アルミニウム合金材」が加えられた。また、その品質が適合すべき規格としてJIS(H4000、4040、4100、4140、5202、Z3263)が規定された。
即ち、アルミニウム合金材が柱、梁、床版、屋根版等の構造耐久上主要な部分に使用できる「指定建築材料」として認められた。アルミ使用材料の品質規定とされるものである。

《国土交通省告示第409号》により

建築物の構造計算において安全性を検討・確認する上で重要な指標として必要不可欠である使用構造材料に関する「許容応力度」「材料強度」、またそれらの算出に当たって基準となる「基準強度」がアルミニウム合金について規定された。これにより、圧縮、引張り、曲げ、せん断、の基本的な「許容応力度」、「材料強度」及び座屈等に関する「特殊な許容応力度」「特殊な材料強度」が定められたため構造計算が可能となった。

《国土交通省告示第410号》により

アルミニウム構造の構造方法に関し構造計算では代替できない原則的な仕様規定が定められた。
即ち、(面積)規模に対する規定、接合部、圧縮材の細長比、柱の脚部形式、水平力対策その他細部の規定及び構造計算によって安全が確認できる部分に対し適用する構造計算の方法等、アルミニウム構造の構造方法に関し安全を確保するため、構造計算による確認と併せ適合要件とされる技術基準が定められた。

ENDLOS  アルミトラス安全検証

エントロスオリジナルの全トラスモジュールの組み合わせに対し、構造計算を行い
さらに実構梁を全種組み立て、耐力の実験を実地で行い、現実の耐力と照合しデータ化しています。